文化庁主催の教職員著作権講習会に出席した。6月頃に学校を通じて募集があり、応募していた。全国から290名が集まり、オリンピック記念青少年センターのセミナーホールは満席で、著作権への関心の高まりがうかがえる。
文化庁長官官房著作権課課長補佐の講義では、著作権法の「原則」と「例外」が逆転して、例外規定の一人歩きに学校現場が混乱する傾向があるとのことだった。しかし、かく言う文化庁のリーフレットでは「著作者の了解なしに利用できる場合」として、学校現場では有名な35条のほか30条,32条,36条,38条を説明してあり、そこには「例外」とも「著作権者の権利を制限する条項」とも説明していない。このあたりの記述が「例外規定の一人歩き」の原因と思うが如何に?
午後は,千葉県柏市立旭東小学校,東海大学付属仰星中・高等学校,東海大学付属第五高等学校の実践発表があった。各校とも,総合的な学習の時間,教科,特別活動を通じて,様々な機会を用いて著作権に関する教育を行っている。共通していたのは「~~してはいけない」などのべからず教育ではなく,「文化創造」という著作権法の原点にたった展開をしている点であった。
文化庁の著作権啓発のためのリーフレットなどは活用できるし,新聞やニュースなど著作権に関する教育の切り口はいろいろある。情報教育の観点からも,授業の工夫をしなければと思った。
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